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ダム中止法案の本文(国交省HP)


13日に閣議決定された
「ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案」
の概要、本文について、国交省HPに掲載されているので、
ご紹介します。

じっくり読み込んでみなければ…。


■国交省
こちら


【以下国交省HPより】
※法案そのものもPDFで掲載されています。
--------------
ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案について
平成24年3月13日

標記法律案について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.背景
ダム事業による水没が予定されていた地域で、他の地域に比較して生活環境及び産業基盤の整備等が低位にあり、当該ダム事業の廃止等があった場合においてその振興を図る必要がある地域があります。こうした地域について、生活環境及び産業基盤の整備等を推進することにより、当該地域の振興を図り、その住民の生活の安定及び福祉の向上に資する必要があります。

2.概要
(1)特定地域振興基本方針の作成
 国土交通大臣は、特定地域の振興を図るための基本的な方針(特定地域振興基本方針)を定めなければならないこととします。
(2)特定地域の指定
 国土交通大臣は、都道府県知事の申出により、特定地域振興基本方針に基づき、ダム事業の廃止等に伴い水没しないこととなる土地の区域及びその周辺の地域のうち、生活環境及び産業基盤の整備等が他の地域に比較して低位にあり、当該ダム事業の廃止等に伴い振興を図る必要がある地域を特定地域として指定することができます。
(3)特定地域振興計画の作成等
 都道府県は、特定地域振興基本方針に基づき、当該特定地域を振興するための計画(特定地域振興計画)を作成することができます。
(4)特定地域振興計画に基づく特別の措置
 [1] 国は、特定地域内に存する不要となった土地等を、特定地域振興計画に記載された土地の利用に供するため、ダム事業費を負担した地方公共団体に、負担した費用の範囲内において無償で譲与することができます。
 [2] 国は、特定地域内に存する不要となった土地等を売り払おうとする場合において、当該土地等を特定地域振興計画に基づく事業の用に供する地方公共団体、特定地域の住民等から買受けの申請があったときは、他に優先させなければなりません。
 [3] 地方公共団体が特定地域振興計画に記載された事業を行う場合においては、都道府県が当該特定地域振興計画について国土交通大臣の同意を受けたことをもって、補助金等適正化法に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなします。
 [4] 特定地域振興計画に記載された地すべり防止施設又は急傾斜地崩壊防止施設の管理のために必要な区域について、地すべり防止地区又は急傾斜地崩壊危険地区として指定しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くことを要しません。
 [5] 国は、予算の範囲内において、地方公共団体が特定地域振興計画に基づいて行う事業の実施に要する費用の一部を補助することができます。
 [6] 地方公共団体が特定地域振興計画の達成のために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債について、特別の配慮をするものとします。
(5)その他
 [1] 国は、都道府県知事によるダム事業の廃止等に伴う地域の振興のために必要な支援に努めるものとします。
 [2] 特定地域の指定は、この法律の施行の日以後にダム事業の廃止等があった場合について適用します。
-------------------

ダム中止法案の本文(国交省HP)_b0125397_1032992.jpg

(たかきび?五木村八原(やつはる)地区にて。2011年12月18日)
by from_itsuki | 2012-03-15 07:23 | 生活再建